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やさしい税務会計ニュース
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公的年金を受給中の従業員へ支給する給与への定額減税の適用要否2024/04/23
所得税の定額減税(月次減税)における「基準日在職者」とは2024/04/16
給与計算における「扶養親族等の数」と所得税の定額減税における「扶養親族」2024/04/09
年調減税における定額減税対象額は、住宅ローン控除適用前か後か2024/04/02
死亡した人の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合の課税関係2024/03/26

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ごあいさつ
ごあいさつ

 「私が御社の社長だったら」という考えで社長さんの立場に立ったサービスを常に心がけています。専門家にとってあたりまえの提案でも、社長さんにとっては何の提案をしているのか、どういった効果があるのかが分かりにくいものです。だからこそ社長さん、従業員さんが納得するまでご説明を差し上げて御社の成長発展をサポートすることを第一に考えています。

 社会保険労務士は、健康保険や年金の専門家として知られていますが、人事労務の専門家であるという認知はまだまだなされておりません。しかし、企業経営にとって真に役立つ社会保険労務士というのは、手続代行や年金に詳しいのではなく、企業経営を見つめ、そこから人材活性化や制度構築の最適解を示す、また、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントです。

 当事務所は、人事労務という切り口から、企業とそこに集う人々の成長発展に資することを目的とした、社会保険労務士とコンサルタントの集団である日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に所属しております。

【当事務所の強み】
 1.他にない人事制度構築コンサルティング力
 2.労働関係法規に対する的確な指導力
 3.最新かつ有用な人事労務情報の提供力
 4.専用システムを活用したスムーズなコミュニケーション

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経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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社長への賞与を法人税の計算上損金として取り扱うには、どうしたらいいですか? >> 本文へ

旬の特集
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社会人としての基本である、来客対応に関するマナーをチェックしてみましょう。 >> 本文へ

 


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